認定支援機関になった理由

平成30年10月に、荻原真知子税理士事務所は

経済産業省より「経営革新等支援機関」に認定されました。

認定支援機関でないと税理士としてお役に立てないことがあるからです。

平成30年度税制改正により、事業承継税制の「特例」が創設されました。

一定の要件を満たした場合には、社長からお子様に会社の株式を贈与・相続したときに、

税額が100%猶予されるものです。

この「特例」を受けるためには、認定支援機関が指導・助言した「承継計画」を

一定期間内に、都道府県に提出しなければなりません。

ハッキリ申し上げて、私は事業承継を専門にやっているわけではありません。

でもご安心ください。

複雑な案件の場合には、ほかの専門家とも相談しながら、

お客様にとって最善なご提案をしていきます。

そのほかにも認定支援機関であれば、下記の適用を受けることが可能です。

・信用保証機関の保証料の減額

・機械や器具備品などにつき、税務上の特典(特別償却や税額控除)

節税対策を明るい女性税理士がご提案します(^^♪

認定書の麻生太郎さんは、内閣府の特命担当大臣です。「特命担当」にちょっと受けてしまいました。